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非常用発電機の負荷試験
法律が改訂されました。
2011年東日本大震災時に整備不良で70%もの非常用電源が稼働しませんでした。
このようなことにより
2011年6月27日に消防法(法律第38号)が改訂され機能点検が厳しく強化されました。
1年に1回、必ず発電機容量の30%負荷試験を行ってください。
総務省(消防庁)通達第172号
つまり、非常用発電機は30%以上の実負荷試験を行わなければならなくなったわけです。
この点検を怠ると
下記のような罰則もつくことになりました。
・30万円以下の罰金または拘留(消防法 第44条11号・第45条3号)
・1億円以下の罰金(消防法 第45条両罰規定)
必ず、非常用発電機の負荷試験を実施してください。
非常用発電機とは?
消防法が定めるもの
消防設備(消火栓、スプリンクラー設備など)への電力供給が途絶えた場合の電源。
一般には「非常用電源」と言えばこれを指すことが多い。
消防法は40秒以内の電圧確立や60分以上の連続運転などを定めている
建築基準法によるもの
電力供給が途絶えた際の排煙機や非常照明などへ供給する電源。
「予備電源」とも呼ばれる。
建築基準法は、40秒以内の電圧確立や30分以上の連続運転などを定めている。
保安用/業務用の電源
停電時の業務継続を目的に設置されるもの。